去年休職した傷病手当をもらうことにしました。
通算で支給されるようになるのはありがたいもの~
で、そこで気になったのが、ことし傷病手当を受給する場合、来年は確定申告しなくちゃだめなのかしら…(・∀・)??ってこと。
ぐぐってみたら国税庁に答えを発見Σ((○゚∀゚σ)゚+ 。o○
Q:次の手当金は、所得税の課税対象となりますか。
国税庁:No.1400 給与所得(よくある質問)
(1) 病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」
(2) 育児休業中に、地方公務員等共済組合から支給を受けた「育児休業手当金」
A:お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。(健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2)
(令和3年4月1日現在法令等)
ということで!
傷病手当は、非課税所得でした(●´ω`●)
他の経理系の情報サイトには付加金が給付される場合についてもコメント有。付加金が出る場合は、それも非課税らしい…ありがたい…
確定申告を何年か前にやった時に大変だったのでやらなくて済んでよかった~~~(*´∀`*)心置きなく申請したいと思います!
次はどうやって申請するか人事部へ問い合わせねば…
ご注意ください
梨丸の場合を備忘録として記載しています。症状や状況によって、処方や治療内容は異なります。
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