【お金のこと】傷病手当金の支給期間が通算化されるんだって

梨丸は会社勤めなので会社が健康組合に加入してます。病気になると保険証のありがたみを感じるんですが…乳がんになってますますそのありがたみが増しました…窓口でのお支払い負担が減ることももちろんだけど、高額療養費(限度額適用認定証)だったり、うちの健保では一部負担還元金(付加金)が戻ってきたりします。

そして一番ありがたいのが「傷病手当」です。会社からは無給だけど、健保から1日あたり [支給開始日以前の継続した12ケ月の各月の標準報酬月額の平均した額] ÷ 30(日)した額の2/3が支給されます。

なんですが;梨丸はまだ傷病手当を申請してないのです。

傷病手当って?

まずは傷病手当のおさらい(自分向け)

傷病手当については、入院前にも、傷病手当の申請を管理部だったり病院の支援センターから話を聞いてました。

給付要件
被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。
支給期間
同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間

厚生労働省

手術から復職まで約2か月。会社を休職したので無給でした。傷病手当2か月分を支給してもらえるとかなりありがたい額面だけど、民間の保険で(…そうだこれも別のブログで書こうとおもってかいてなかった)まかなえたりしたので、まだ申請をしてません。

貰いたい気持ちもあるんだけど、支給期間がね…;

給付期間は、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月で、支給を始めた日から1年6ヶ月経てば給付は打ち切られるとのこと。

今の法律では、通算ではないんです。

ステージ0の非浸潤性乳管癌。手術で摘出すれば、基本的に治癒を見込めるステージだと先生からも言われたし、本にも載ってるから頭ではわかっているのです。でも、もし、もし、このあと再発してお休みする期間が長くなってしまったら…?って考えてしまうと今もらわなくてもいいんじゃないかな、って考えてたんです。手術してしらばくは。

最近、先輩乳がんサバイバーさんのお話を書籍で読んだり、ブログを拝見したり、コミュニティ(ピアリング)でリアルなお話に触れ合うことができて、認識が少し変化しました。

【法律改正案】傷病手当金、支給期間の通算化(2022年1月1日施行)

そんな中。
ちょっと調べものしてたら、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年1月1日(2022年1月1日)から施行されることになったのを見つけました。

いくつか改正があるけど、傷病手当部分。

傷病手当の支給期間が通算化されるんだって!!

改正案の概要↓ 厚労省サイトにPDFでアップされています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf

厚労省の資料、見る機会がちょいちょいあるんですが…回りくどくて頭に全く入ってこない…(公務員さんとか会社の法務さんとか尊敬しかない…!!)
でも。このPDFの概要傷病手当部分の記述はわかりやすい!

傷病手当金の支給期間の通算化【健康保険法、船員保険法】
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。

厚労省

通算化、嬉しいな~(。>v<。)


会社が加入している健保さんでは、さかのぼって2年は申請ができるとのこと。管理部の担当さんとちょっと相談してみようと思います~2022年1月より前の手術(病気発覚)が対象になるのか確認もしないとだけど!

ご注意ください

梨丸の場合備忘録として記載しています。症状や状況によって、処方や治療内容は異なります。

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